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2008年03月 アーカイブ

2008年03月21日

会社更生法

ってどんな内容なんでしょうかね?

会社更生法(かいしゃこうせいほう)は、経営困難ではあるが再建の見込みのある株式会社について、事業の維持・更生を目的としてなされる会社更生手続を定めるために制定された日本の法律である。最終改正は2006年(平成18年)3月31日法律第10号。

制定・改正の経緯
第二次世界大戦後、米国で実績を挙げつつあった当時の連邦倒産法第10章Corporate Reorganization(会社更生)の制度を日本に移植するべく、昭和27年に制定された(昭和27年法律第172号)。その後、昭和42年に会社更生手続の濫用防止、債権者である取引先中小企業の保護の観点から実質改正がされ、さらに、2002年(平成14年)に会社更生法の全部改正をする新しい会社更生法(平成14年法律第154号)が制定され、その施行(平成15年4月1日)に伴い以前の会社更生法は実質的に廃止された。

なお、米国では、旧連邦倒産法を全面的に改正する新連邦倒産法が1978年に制定され、旧第10章は、連邦倒産法第11章Reorganizationに改められた。これは日本の会社更生に相当するといわれることもあるが、手続を利用できる債務者の範囲に限定がない点で、会社更生よりは民事再生に近い。

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倒産法制における位置づけ
倒産法制における位置づけとしては、再建を目的とする点で、民事再生と共通し、清算を目的とする破産と異なる。一方、株式会社だけが対象となるという点で、破産、民事再生とは異なる。
(以上、ウィキペディアより引用)

ちょっと難しいですね。。
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